軽貨物ドライバーに必要な免許・資格は?AT限定OK?


軽貨物の求人広告では、「未経験OK!」「普通自動車免許(AT限定可)だけで始められる!」といったキャッチコピーがよく見られます。
しかしよくよく調べてみると、「車両は自分で用意しなきゃいけないの?」「黒ナンバーって何?」「確定申告の際には簿記の資格があった方がいいんじゃないの?」などなど、軽貨物ドライバーの仕事を始めてみたいと考えている方にとって不安を感じる情報も出てきます。
そこで今回は、軽貨物ドライバーの経験がない方でも安心して稼働できるよう、改めて「業務委託の軽貨物ドライバーを始めるために必要なもの」について整理し、それぞれ解説いたします。
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業務委託の軽貨物ドライバーに必要な「資格(免許)」


軽貨物の求人では「普通免許のみで稼働可能」「学歴、特別な免許は必要なし」と書かれているものが多くみられます。
そして実際、軽貨物ドライバーに必要な「資格」だけを見れば、普通自動車免許という「国家資格」を持っていればOKです。
AT限定でも問題ない?
「AT限定の免許しかない」という方は多いですが、求人情報に「AT限定可」とあれば、AT限定の免許でも問題ありません。
軽貨物配送で使用する「軽バン(軽商用バン)」は、一般の乗用車と比較して「マニュアル車」が多くなっています。しかし近年はオートマ(AT)の割合も増加しており、特に都市部などの「街乗り」では、安全性からもAT車の利用が多くなっています。
そのため軽貨物の求人でも、「普通免許(AT限定可)」という条件の求人が多く出ています。
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業務委託の軽貨物ドライバーに必要な車両


「業務委託の軽貨物ドライバー」として稼働するのに必要な「資格」は、普通自動車免許だけでOKです。
しかし実際に稼働するうえで、「資格」とは別に「必要なもの」があります。ズバリ「車両」です。
「正社員(正規雇用)」や「契約社員・アルバイト(非正規雇用)」のように、会社と雇用契約を結んだ軽貨物ドライバーの場合は、営業用の「黒ナンバー」がついた社用車が貸与されるケースが多くあります(※求人によって異なります)。
しかし、会社と雇用関係にはない「業務委託契約の軽貨物ドライバー」は、独立した「一人の経営者(個人事業主)」として稼働します。
そのため業務に必要なものは原則自分で用意する、つまり「業務に必要な車両も自分で用意する」ことになるのです。
わざわざ車両を「購入」する必要はない
ただ、必ずしも軽貨物車両(軽バン)を自分で購入しなければならないというわけではありません。レンタルやリースを利用して始めるドライバーが数多くいます。
「軽貨物のリース」と聞くと、「途中で解約した際の違約金が高い」「長期契約で月額料金を支払っていたら、購入するより高くついた」などネガティブな印象を抱く方も多いかもしれません。
しかし最近では「短期間のリースサービス」も数多く出てきており、長期リースのデメリットを抑えることが可能になっています。
例えば「Amazonオフィシャル配送サービスパートナー」の軽貨物求人の場合、1か月ごとの更新で契約できる短期リースサービスをご紹介できるケースもあります。また「リース無料」という条件で稼働できる求人もいくつかあります。
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「軽貨物ドライバーを始めてみたいけど、車両を持っていない」と諦める前に、短期リースやレンタルの活用、「リース無料」の求人を検討してみることをおすすめします。
業務委託の軽貨物ドライバーに必要な届出書類


- ● 所轄の税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」
- ● 「事業用ナンバープレート(黒ナンバー)」を取得するための必要書類
「資格(免許)」「車両」以外に、「業務委託の軽貨物ドライバー」には「届出」も必要になります。
個人事業の開業・廃業等届出書
まず「業務委託の軽貨物ドライバー」は、「個人事業主」として稼働します。そのため、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
これは個人事業主として事業を開始したことを税務署に届け出るための手続きであり、「業務委託の軽貨物ドライバー」として稼働するためには欠かせないものです。
「事業用ナンバープレート(黒ナンバー)」の取得
軽自動車で荷物を有償で運ぶ仕事(貨物軽自動車運送事業)を行う際には、車両のナンバープレートを「事業用(営業用)」のものに差し替えなければなりません。いわゆる「黒ナンバー」の取得です。
黒ナンバーを取得するには、「運輸支局」に必要書類を提出して事業用自動車等連絡書を受け取ったうえで、「軽自動車検査協会」で事業用ナンバープレート(黒ナンバー)の発行してもらう必要があります。
| 運輸支局への提出書類 | 軽自動車検査協会への提出書類・持参物 |
|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 運輸支局の受領印が押された「事業用自動車等連絡書」 |
| 事業用自動車等連絡書 | 車検証(原本) |
| 車検証(コピー可) | 車両の黄色ナンバープレート(前後2枚) |
| 運賃料金設定届出書 | 住民票 |
| 運賃料金表 | 申請依頼書(代理人が手続きをする場合) |
▶参考情報:貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(国土交通省)
黒ナンバーの取得はリース会社が代行してくれるケースも
「業務委託の軽貨物ドライバー」として稼働するためには、「黒ナンバーの取得」は絶対に必要ですが、ここで「とても面倒くさい」と感じる方もいるかもしれません。
ただ、最近では車両のリース会社が黒ナンバー取得を代行してくれるケースもありますので、リースを検討されている方は、リース会社に相談してみるといいかもしれません。
業務委託の軽貨物ドライバーに必要な「保険」


- ●自賠責保険(強制加入)
- ●任意保険(黒ナンバー用の対人・対物補償)
- ●貨物保険(運送業者貨物賠償責任保険)
保険加入も、「業務委託の軽貨物ドライバー」にとっては必要不可欠です。
すべての自動車・バイク所有者に加入が義務付けられている「自賠責保険」は、対人事故を補償するための保険として法律上「強制加入」が義務付けられています。
それ以外に対人・対物を対象にした「黒ナンバー用の任意保険」も、ほとんどの委託元で加入が必須となっています。
また配送中の荷物の破損や紛失に備える「貨物保険」についても、多くの委託元で加入が必須、もしくは加入が強く推奨されています。
「一人親方労災保険」に入るドライバーも
これ以外では、一人で仕事を請け負っている個人事業主を対象にした「一人親方労災保険」もあります。
「一人親方労災保険」とは、運送業だけでなく建設業、とび職、大工、左官、林業などの分野で働く個人事業主(一人親方)を対象にした、業務中のケガに備える特別加入制度です。
こちらの加入は「必須」ではありませんが、個人事業主として自分を守るためにも加入する人は少なくありません。
まとめ:「業務委託の軽貨物ドライバー」を始めるために必要なもの


- ●普通自動車免許(AT限定可)
- ●軽貨物車両(レンタル・リース可)
- ●所轄の税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」
- ●事業用ナンバープレート(黒ナンバー)
- ●保険加入
改めて「業務委託の軽貨物ドライバー」を始めるために必要なものを整理してみると、「普通自動車免許」という「資格」以外に、必要な準備・手続きがあることが理解できると思います。
このことを知らずに、広告の高額報酬に誘われ軽貨物ドライバーの求人に応募してしまうと、「話が違う」というミスマッチが起こりかねません。
この中では、特に費用面で「車両の準備」、手続き面で「黒ナンバーの取得」が「大変そう」「面倒くさそう」という印象を持たれるかもしれません。
しかし、これまで説明してきたように、車両については短期リースやレンタルで「取り急ぎ用意する」形で問題ありませんし、黒ナンバーの取得も、リース会社を利用する場合には代行してくれるケースも少なくありません。
つまり、条件の揃った求人であれば、「業務委託の軽貨物ドライバーを始める」ことは、そこまで「大変」でも「面倒」でもないのです。
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またAmazonオフィシャル配送サービスパートナーでは、車両を持っていない方のために提携するリース会社が紹介可能。
初期費用を抑えられるのはもちろん、黒ナンバー取得の代行が可能なケースもあるので、「普通自動車免許以外、何も持っていない」という方でも安心して始められます。
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