軽貨物の業務委託とは?開業手順と注意点


「軽貨物の求人って、だいたい『 業務委託 』って書いてあるけど、普通の働き方とどう違うの?」
ここが曖昧なままだと、働き始めてから 「思ってたのと違う」 が起きやすくなります。
そこでこの記事では、まず軽貨物の業務委託で多い個人事業主の基本を整理し、開業の流れ・必要書類・落とし穴まで、しっかりと解説します。
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そもそも軽貨物の「業務委託」ってなに?「雇用」と「個人事業主」の違い


軽貨物で多い「 業務委託 」とは、会社から依頼された仕事( 業務 )を、外部の企業や個人が会社の代わりに請け負う働き方(委託) のことです。
一般の会社員は、 会社と「雇用契約」 を結びます。この場合、「労働者」は会社の指揮命令に従い、会社は労働時間に対し賃金を支払って主従関係(労働法適用)となります。
一方で、業務委託では 会社と「雇用契約」は結びません 。独立した「 一人の経営者(個人事業主) 」として、業務を依頼した会社と 業務委託契約 を結び、 「個人事業主」 として稼働します。
個人事業主は誰でもなれる?

「個人事業主」と聞くと、経験のない方は「 誰でもなれるの? 」と不安を覚えるかもしれません。しかし、「個人事業主」になること自体は、それほど 難しくありません。
所轄の税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) を提出すれば、基本的には誰でもなることが可能です(※一部の公務員や会社員を除く)。
ただ、これはあくまでも「 税務上、個人事業主として税金を払う 」ための手続きです。実際に「 個人事業主の軽貨物ドライバー 」として稼働するには、 必要な手続きがまだあります 。
軽貨物ドライバーが「個人事業主」になるために必要なものは?


- ●普通自動車免許(AT限定可)
- ●軽車両(レンタルやリースも可)
- ●事業用ナンバープレート(黒ナンバー)
軽貨物ドライバーが「個人事業主」として稼働する場合は、開業届以外に「 普通自動車免許 ( AT限定可 )」「 仕事で使用する車両(軽バンなど) 」「 事業用ナンバープレート(黒ナンバー) 」が必要になります。
車両を持っていなくても個人事業主の軽貨物ドライバーになれる?
業務委託(個人事業主)の軽貨物ドライバーとして稼働する際に、最初のネックになりがちなのが「 自分で車両(軽自動車)を持っていない 」ケースです。ここで、「やっぱりやめよう」と諦めてしまう方も少なくありません。
しかし、なにも車両を自分で購入しなくとも、車両リースやレンタルを利用すれば問題ありません。また実際の軽貨物求人を見てみると、「 リースあり 」といった求人も少なくなく、中にはリース費用を負担してくれたり、その会社が保有する車両を貸してくれたりするケースもあります。
そのため、「車両は持っていないけど今すぐ働きたい」「リースで経験を積んで、お金が貯まったら自分で車を購入する」といった形で、 まずはリースやレンタルで稼働するという方も数多くいます。必ずしも 「車両を自分で持っていないとダメ」というわけではないのです。
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黒ナンバーの取得方法は?
「 事業用ナンバープレート(黒ナンバー) 」とは、軽自動車で荷物を有償で運ぶ仕事( 貨物軽自動車運送事業 )を行う際に、必須となるナンバープレートです。
街で「 黒地に黄色文字のナンバープレート 」を付けた車両を見たことがあるという方も数多いのではないでしょうか。
黒ナンバーの取得要件
- ●軽自動車(貨物車)を準備する。
- ●車庫を用意する。
- ●営業所・休憩施設(いずれも自宅・賃貸可)を決定する(車庫から半径2km以内)。
- ●運送約款を用意する。
- ●運行管理等の管理体制を整える。
- ●損害賠償能力を整える(保険加入)。
- ●「運輸支局」と「軽自動車検査協会」に必要書類を提出する。
「黒ナンバー」を取得するには、まず 車両・車庫・営業所・休憩施設・運送約款・運行管理体制・損害賠償能力の準備を整えます。
それから 「運輸支局」に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行い、さらに 「軽自動車検査協会」で事業用ナンバープレート(黒ナンバー)の発行 を受ける必要があります。
▶参考情報:貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(国土交通省)
運輸支局と軽自動車検査協会での手続き
| 運輸支局への提出書類 | 軽自動車検査協会への提出書類(物) |
|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 車検証(原本) |
| 事業用自動車等連絡書 | 車両の黄色ナンバープレート(前後2枚) |
| 車検証(コピー可) | 運輸支局の受領印が押された「事業用自動車等連絡書」 |
| 運賃料金設定届出書 | 住民票 |
| 運賃料金表 | 申請依頼書(代理人が手続きをする場合) |
※「軽自動車検査協会」では別途「印鑑」が必要となります。
黒ナンバー取得時の注意点
黒ナンバーの取得の際には、利用料や運賃などを利用者にわかりやすく明記した「 運送約款 」を定めること、「 運行管理等の管理体制 」を整えること、「 損害賠償能力」 を保有することがそれぞれ求められます。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 運送約款 | 運送人と荷主との間で「運送契約」の内容を定めた文書。 | 「運送約款」は国土交通省があらかじめ用意したものがあり、それを使うのが一般的。 |
| 運行管理等の管理体制 | 過積載・過労運転の防止・乗務前後の点呼・乗務員に対する指導監督等を管理する「管理者」を用意する。 | 本人が「管理者」でも問題ないが、黒ナンバー車両を10台以上所有している場合は、本人以外に別のもう一人必要。 |
| 損害賠償能力 | 自賠責保険・任意保険に加入し、賠償能力を保有する。 |
黒ナンバーを取得 するということは、 「貨物軽自動車運送事業」の届出・登録手続きを行う ということです。
その事業を行うにあたり「 運送約款 」「 運行管理等の管理体制 」「 損害賠償能力 」は絶対に必要で、これがなければ黒ナンバーは取得できません。申請時には、必ずこの点もしっかり準備しておきましょう。
なお、車両リースを行う会社によっては、黒ナンバー取得を代行してくれるケースもあります。リースを検討する際には、黒ナンバーの取得代行もしてくれるか、確認してみると良いでしょう。
業務委託の軽貨物ドライバーを始めるための5ステップ(開業手順)


「個人事業主の軽貨物ドライバー」として 稼働(開業)するための手順 を、簡単なステップ形式でまとめます。
ステップ1:車両・車庫(駐車場)・営業所・休憩所を用意
まずは当然車両が必要です。車両を持っていない場合は、 リースやレンタルを利用するのが最もスムーズです。
次に個人事業主として稼働するための 営業所 と 休憩所 (いずれも自宅・賃貸可)を決定し、さらにそこから2㎞以内に 車庫(駐車場) を用意しましょう。
ここまで済んだら、運輸支局と軽自動車検査協会での手続きに進みます。
ステップ2:運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業」などを届出
管轄の 運輸支局 (車検場)へ行き、「 貨物軽自動車運送事業経営届出書 」をはじめとする必要書類を提出します。これが受理されることで、初めて 「仕事として荷物を運ぶ」ことが可能になります 。
ステップ3:黒ナンバーの取得
運輸支局での手続きが終わったら、 軽自動車検査協会へ行き、黄色いナンバープレートを返納して黒ナンバーを受け取ります。
ステップ4:任意保険・貨物保険への加入
事業用車両は、家庭用の任意保険では原則として保証対象外となります。
「事業用」の任意保険 に加入しなければ、業務中の事故は補償されません。実際、多くの委託先では 加入が必須条件となっています。
ステップ5:税務署への「開業届」提出
個人事業主として活動を始めるため、最寄りの 税務署 に「 個人事業の開業・廃業等届出書 」を提出します。
同時に「青色申告承認申請書」を出しておくと、確定申告時に節税メリット(最大65万円控除)を受けられます。
軽貨物ドライバーは、本当に「個人事業主」として稼けるの?


ここまで見てきたように、「個人事業主の軽貨物ドライバー」になるには、 それなりに準備が必要となります。
しかし、「 ここまでやって開業したのに、結局たいして儲からない 」なんてことになったら、骨折り損になりかねません。
そうなってくると不安を感じるのは、「 個人事業主の軽貨物ドライバーは本当に稼げるのか 」という点でしょう。
出来高制は高額報酬を手にできる「可能性」がある働き方
一般的に、「軽貨物ドライバー」の求人では、 高額報酬が謳われることが少なくありませんが、その多くは 報酬形態が「出来高制」 となっています。
配達した個数に応じて報酬が支払われる出来高制は、確かに 「頑張れば頑張るほど稼げる」仕組み です。軽貨物ドライバーとしての経験が豊富で、さらに体力的にも自信がある方なら、 高額報酬も目指せるでしょう。
ただ、これから初めて「個人事業主」として稼働する方にとっては、かなり ハードルが高い のは否めません。
また、仮に相当な熟練ドライバーであっても、 閑散期に入って配達件数そのものが減ってしまえば、報酬減は避けられません。どれだけスキルがあっても、自分の努力ではどうすることもできないのです。
軽貨物ドライバーに限った話ではありませんが、「個人事業主」にとって 「繁忙期と閑散期の報酬差」 は大きな問題となります。
繁忙期に十分稼げるなら問題ないのかもしれません。しかし繁忙期で期待したほど稼げない場合は、かなり厳しい状況になりかねません。
「日額固定報酬」は、提示された報酬が「確実」に手に入る
一方、「出来高制」ではなく「日額固定報酬」の場合なら、 話は変わります 。
「日額固定報酬」は稼働した日の報酬が明確で、出来高制に比べて閑散期でも収入変動が小さくなりやすい形態です。
もちろん、日額固定報酬であっても、個人事業主として稼働する以上、ガソリン代や車両維持費、保険料などの 「経費」を実費負担する点は、出来高制と変わりません。
しかし、 ベースとなる報酬が原則として決まっているので、「 安定して、しっかり稼ぐ 」ことを考えると、やはり日額固定報酬制は大きなメリットです。
近年、「人手不足」が大きな社会問題となる中、配送業界においてもドライバーを確保するため、 出来高制ではなく日額固定報酬制で業務委託ドライバーを募集することが増えています。
だからこそ、個人事業主として稼働することを検討する際には、繁忙期・閑散期にかかわらず、確実に稼げる「 日額固定報酬制 」という働き方も、しっかりと検討しておくことをおすすめします。
「日額固定報酬」で「ロイヤリティ」もないAmazonオフィシャル配送サービスパートナー


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さらに、Amazonオフィシャル配送サービスパートナーは、2次請け・3次請けといった孫請け構造がないため、 ロイヤリティ(中抜き)がなく 、 報酬単価も高めに設定 されています。
Amazonオフィシャル配送サービスパートナー なら、「初めて個人事業主と稼働する軽貨物ドライバー」はもちろん、多くの軽貨物ドライバーにとってメリットのある働き方が実現できるのです。
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